パワハラの境界線はどこなのか??

 パワハラの線引き

実際にどこからがパワハラになるのか、その線引きは難しいですよね。指導のつもりで言った言葉や、指示したことがパワハラと注意され 「俺の若い頃は同じこと毎日言われてたのに」「このくらいでパワハラと言われるなんて……」という気持ちがあるかもしれません。しかし時代は変わります。つい5年前にスマートホンが市場に出回ることがわからなかったように様々な時代背景を捉えながら生きていくのが必要不可欠です。ですから強がらずにパワーハラスメントの本質はどこなのかを見極めることが大事なことです。
パワーハラスメントは2012年に厚生労働省によって定義づけが行われました。下の6つの行為は、パワハラに当たるので注意しましょう(ただし、これだけをパワハラだと限定しているわけではありません)。
(1)身体的な攻撃(暴行・傷害)
(2)精神的な攻撃(脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言)
(3)人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視)
(4)過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害)
(5)過小な要求(業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと)
(6)個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)

つまり大きく分類していくと4つに分類することができます。

 

他の社員たちの前で怒鳴る
仕事の足を引っ張る、必要な情報などを与えない
自分のやり方を押し付ける
人格を否定する

攻撃型
妨害型 強要型 否定型

 

判断のポイントはどこなのだろうか??

 

相手に悪意はあるのか?自分に非はないか?

 

職場でのコミュニケーション不足によるトラブルを何でもかんでもパワハラに結びつけてはいけません。話せば分かりあえる場合もあります。言葉が足りないばかりに、お互いに誤解をうみ、人間関係が悪化してしまう負の連鎖におちいってはいないでしょうか。一度、冷静になって客観的に判断してみましょう。

 

悪意があると決めつけてかかっていませんか?

 

上司は自分の成長の為に怒ってくれているのかもしれません。だとしたら、それは感謝すべきことです。しかし、部下の育成と銘打ったパワハラが多いのも現実です。相手が部下(自分)に与えるプレッシャーやアドバイスが適切なのかをしっかりと見極めましょう。

相手に対して、失礼な態度はありませんでしたか?

 

遅刻や欠勤、居眠りなど、上司から怒られるようなことをしていないかどうか見つめなおしてみましょう。ついイライラしていて反抗的な態度を取ってしまったり、普段の言葉遣いや、仕事に取り組む姿勢はどうか?など。これらを見直してみて、自分に非があるようなら、まずはそれを改善するように心掛けましょう。

卑劣なパワハラに対する解決策

①刑事告訴の手続きをする パワハラは、内容によっては名誉毀損屋傷害罪で刑事告訴することが可能です。 「絶対に相手を許せない」 「自分がされた行為は、罰せられて然るべきだ」 …という強い意思があるのであれば、 刑事告訴という解決策を選択するのも一つの手です。   被害内容と罪状を記載した“告訴状”を作成して 所轄の警察署に提出しましょう。   その際、「いつ」・「どこで」・「誰に」・「何をされたか」、 詳細な説明を求められます。 証拠がなければ、警察だって動けませんからね。   酷なことを言うようですが、法的な解決法を考えているのであれば 自分が受けているパワハラ行為を 客観的に観察できるくらいの覚悟が必要でしょう。 ②慰謝料請求の手続きをする 現在のところ、日本では “パワハラ”そのものを取り締まる法律がありません。 そのため、問題の解決は各企業に委ねられている部分もあるのです。   しかし、パワハラ行為が民法第709条の“不法行為”に当たる場合は、 慰謝料を請求することができます。   なんでも金で解決する方法が良いとはいいませんが、 散々嫌な目に遭ったのですから 「慰謝料を巻きあげてやる!」 …と強気の姿勢で立ち向かうくらいがちょうどよいでしょう。

日本人の転職思考がもたらすパワハラの増加

 

 日本の労働問題のうち、かつては解雇に関する相談件数が多かったが、近年ではパワハラを含む職場での「いじめ」によるものが急増しているといいます。

かつての日本はいったん会社に入れば、定年まで勤めあげることが一般的でした。

当然、仲間として一緒に過ごす期間が長くなりやすいので、職場の仲間を人格的な破綻まで追い詰めるようなことは少なかったのですが今は人員の入れ替わりも激しく、「正社員の中には派遣社員の名前すら分からない人もいるような時代。ストレスも多い社会でトラブルが起こりやすくなっている」のも事実です。


 こうした背景も踏まえ、厚生労働省は平成24年1月、パワハラを「同じ職場で働く者に対し、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超え、精神的・身体的苦痛を与える、または職場環境を悪化させる行為」と定義しました。

ただこれだと定義が広く、捉え方によってさまざまに解釈も可能で、「どんなことにも当てはまりやすい」のも現状です。

ただし決まり切ったことを法として示してしまうとその法の抜け道を悪用する人が出てきます。

「仕事と関係ない、あるいは関係の薄い打撃的な言動-これがパワハラといえるのではないか」と指摘されています。

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